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内部統制システムの基本方針

第1. 取締役・使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

  • JPR役員および使用人の職務の執行が法令および定款に適合し、かつ健全な社会規範の下に行われるために、企業行動指針その他コンプライアンス体制にかかわる規程を制定し、周知徹底する。
  • コンプライアンス担当部署を創設し、全社的なコンプライアンスの取り組みを推進させる。また、同部を中心とし、コンプライアンスにかかわる規程の周知徹底および実施のために、取締役および使用人を対象としたコンプライアンス研修等を定期的に実施する。
  • 内部監査担当部署を創設し、コンプライアンス担当部署とも連携のうえ、コンプライアンスの状況を監査する。重要事項については、定期的に取締役会に報告する。
  • 法令および定款に違反する行為等を使用人等が発見した場合の報告体制として、社内にヘルプライン窓口を設置する。
  • 反社会的勢力への対応に関する基本方針を定め、警察等の外部機関とも適切に連携しつつ、反社会的勢力に毅然として対処し、一切の関係を遮断するための組織体制の確保・向上をはかる。

第2. 取締役の職務の執行にかかわる情報の保存および管理に関する体制

  • 取締役の職務の執行にかかわる情報は、法令および文書管理規程にもとづき、文書または電磁的媒体に適切に記録・保存する。
  • 取締役および監査役は、必要に応じ、取締役の職務の執行にかかわる情報が記載された文書等を閲覧できる。

第3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

  • リスク管理規程にもとづき、業務執行にかかわるリスクの把握、管理および危機発生に備えた対応を行う。
  • 経営会議は、内部監査担当部署と連携し、リスク管理の全社的推進とリスク管理に必要な情報の共有化を行い、必要に応じて取締役会に対し、リスク管理に関する活動状況を報告し、提案を行う。
  • 重大な危機が発生した場合には、社長を本部長とする緊急対策本部を速やかに組織し、危機への対応と速やかな収束に向けて活動する。

第4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

  • 取締役の職務権限と担当業務を明確にするために、取締役会規程のほか、組織規程、業務分掌規程、職務権限規程を制定し、必要に応じて定期的な見直しを行う。
  • 取締役会は、取締役会規程にもとづき開催する。経営上重要な事項については、事前に常勤取締役で構成する経営会議で審議し、その審議を経て取締役会で決議を行う。

第5. 当該株式会社ならびにその親会社および子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制

  • JPRグループに共通の企業行動指針を定め、グループすべての役職員への周知徹底によるコンプライアンス精神の徹底をはかる。
  • JPRグループ全体の内部統制を担当する部署を総務部とし、グループ各社における内部統制の実効性を高める施策を実施するとともに、必要なグループ各社への指導・支援を実施する。
  • グループ会社管理規程を設け、一定の経営上の重要事項について取締役会決議前にJPR業務分掌規程に定める管掌部署の承認を求め、または報告することを義務付けることとし、一定の基準を満たすものはJPRの取締役会決議事項とする。
  • JPR内部監査担当部署は、内部監査規程、グループ会社管理規程にもとづき、子会社に関する内部監査を実施する。
  • グループ通報制度を設け、JPRグループの役職員が、JPRヘルプライン窓口に直接通報できる体制とする。

第6. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

JPRは、監査役の職務を補助すべき使用人の設置について、監査役から要請があった場合は、速やかに適切な人員配置を行う。

第7. 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項

  • 監査役の職務を補助すべき使用人は、他部署の使用人を兼務せず、監査役以外の者からの指揮命令を受けない。
  • 監査役の職務を補助すべき使用人の人事異動・人事評価等については、あらかじめ監査役の同意を要することとする。

第8. 取締役会および使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制

  • 取締役および使用人は、監査役の出席する取締役会その他重要な会議において随時その担当する業務の執行状況の報告を行う。
  • 取締役および使用人は、法令等の違反行為等、JPRに著しい損害を及ぼすおそれのある事実については、発見次第、直ちに監査役に対して報告を行う。

第9. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

  • 取締役は、監査役と定期的に会合を持ち、会社が対処すべき課題、監査の環境整備の状況・重要課題等について意見交換を行う。
  • 取締役および使用人は、監査役がJPR事業の報告を求めた場合、または監査役がJPRの業務および財産の状況を調査する場合は、これに協力する。
  • 監査役は、必要に応じ、内部監査担当部署と連携し、援助を求めることができる。
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