JPRの育児制度
妊産婦への対応
妊娠中および出産後1年以内の女性社員のみ、保健指導・健康検査の時間は、遅刻・早退としない。
育児休業
こどもが1歳になるまで取得できる。
育児短時間勤務および時間外勤務の制限
こどもが小学1年生の9月末日までの期間は、勤務時間を1日6時間とすることができる。また時間外勤務を1ヵ月について24時間、1年について150時間を限度とすることができる。
所定外勤務免除
こどもが3歳になるまでの期間は、本人の申し出があった場合、所定外勤務免除ができる。
子の養育のための
シフト利用
シフト利用
こどもが小学3年生の3月末日まで8:30~17:00シフトでの勤務ができる。
こどもの看護休暇
小学校就学前のこどもの看護のために年7日まで、対象の子が2人以上のときは年10日まで取得できる。(給与の支給は無し)
裁判員のための特別休暇
JPRでは、裁判員制度の実施にともない、特別休暇を定めています。
- 裁判員候補者の通知を受け、地方裁判所に出頭する日数+移動日数
- 裁判員または補充裁判員に選出され、裁判の審理および評議を行う日数+移動日数
介護のための制度
JPRの社員の家族が要介護となった場合、休暇・休職また時短勤務の制度を定めています。
社員一人ひとりの状況に応じて選択が可能です。
介護休暇
対象家族が1人の場合は、1年間につき5日間、2人以上の場合は1年間につき10日間まで取得できる。
介護休職
対象家族1人につき通算93日とする。3回を上限として分割しての取得も可能。
所定外勤務免除
介護休職の付与要件を満たし、本人の申し出があった場合、所定外勤務免除が可能。期間は介護休職の申し出が可能となった状態から、介護終了(対象家族の死亡等)までの期間。
介護時短勤務
勤務時間は原則1日6時間とするが、勤務時間設定には、個別事情を考慮。なお、利用開始から連続する3年間の間で2回までの利用が可能。
ボランティアのための特別休暇
JPRでは、社員のボランティア活動を支援しています。
1年間につき3日まで、ボランティア活動のための特別休暇を取得できます。
定年について
JPRでは、能力と意欲がある社員に活躍の場を提供するために、定年を65歳に定めています。
長期勤続に対する報奨について
JPRでは、社員の長期勤続に対して報奨するM活性化制度を定めています。勤続年数により、
報奨と特別休暇を授与し、日常と隔絶した経験をすることにより、社員のリフレッシュを促しています。
勤務時間について
JPRでは、柔軟で効率的な働き方ができる「1ヵ月単位の変形労働時間制」を取り入れています。
業務の繁閑や、社外対応ニーズに応じて、勤務時間帯・勤務日程を組み運用できるしくみです。
社外相談窓口について
JPRでは、社員がプライバシーを守りながら相談できる「社外相談窓口」を設置しています。
ハラスメント関連・コンプライアンス関連と2つの窓口を設置し、いつでも相談できる環境を整備しています。
社外の公的な資格を有した相談員が窓口となるので、匿名でも安心して相談できるしくみです。