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働きやすい環境づくり

少子高齢化が進む中、次世代の育成は重要な課題です。JPRでは、社員一人ひとりが仕事と生活の両立を重視しながら成果を生み出せるように、働きやすい環境の整備を進めています。

JPRの育児制度

妊産婦への対応 妊娠中および出産後1年以内の女性社員のみ、保健指導・健康検査の時間は、遅刻・早退としない。
育児休業 こどもが1歳になるまで取得できる。
育児短時間勤務および
時間外勤務の制限
こどもが小学1年生の9月末日までの期間は、勤務時間を1日6時間とすることができる。
また時間外勤務を1ヵ月について24時間、1年について150時間を限度とすることができる。
所定外勤務免除 こどもが3歳になるまでの期間は、本人の申し出があった場合、所定外勤務免除ができる。
子の養育のためのシフト利用 こどもが小学3年生の3月末日まで8:30~17:00シフトでの勤務ができる。
こどもの看護休暇 小学校就学前のこどもの看護のために年7日まで、対象の子が2人以上のときは年10日まで取得できる。(給与の支給は無し)

裁判員のための特別休暇

  • JPRでは、裁判員制度の実施にともない、特別休暇を定めています。
  • ・裁判員候補者の通知を受け、地方裁判所に出頭する日数+移動日数
  • ・裁判員または補充裁判員に選出され、裁判の審理および評議を行う日数+移動日数

介護のための制度

JPRの社員の家族が要介護となった場合、休暇・休職また時短勤務の制度を定めています。社員一人ひとりの状況に応じて選択が可能です。

介護休暇 対象家族が1人の場合は、1年間につき5日間、2人以上の場合は1年間につき10日間まで取得できる。
介護休職 対象家族1人につき通算93日とする。3回を上限として分割しての取得も可能。
所定外勤務免除 介護休職の付与要件を満たし、本人の申し出があった場合、所定外勤務免除が可能。期間は介護休職の申し出が可能となった状態から、介護終了(対象家族の死亡等)までの期間。
介護時短勤務 勤務時間は原則1日6時間とするが、勤務時間設定には、個別事情を考慮。なお、利用開始から連続する3年間の間で2回までの利用が可能。

ボランティアのための特別休暇

JPRでは、社員のボランティア活動を支援しています。
1年間につき3日まで、ボランティア活動のための特別休暇を取得できます。

定年について

JPRでは、能力と意欲がある社員に活躍の場を提供するために、定年を65歳に定めています。

長期勤続に対する報奨について

JPRでは、社員の長期勤続に対して報奨するM活性化制度を定めています。
勤続年数により、報奨と特別休暇を授与し、日常と隔絶した経験をすることにより、社員のリフレッシュを促しています。

勤務時間について

JPRでは、柔軟で効率的な働き方ができる「1ヵ月単位の変形労働時間制」を取り入れています。
業務の繁閑や、社外対応ニーズに応じて、勤務時間帯・勤務日程を組み運用できるしくみです。

社外相談窓口について

JPRでは、社員がプライバシーを守りながら相談できる「社外相談窓口」を設置しています。
ハラスメント関連・コンプライアンス関連と2つの窓口を設置し、いつでも相談できる環境を整備しています。
社外の公的な資格を有した相談員が窓口となるので、匿名でも安心して相談できるしくみです。

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